隣地との高低差がある土地の売却は難しい?がけ条例について解説

2023-11-21

隣地との高低差がある土地の売却は難しい?がけ条例について解説

土地を売ろうと思っても、隣地との高低差が大きな土地だと売れないのではないかと不安になってしまうでしょう。
高低差のある土地にはメリット・デメリットがありますが、がけ条例にも注意しなくてはなりません。
そこでこちらでは、隣地との高低差のある土地とはどのような土地か、売却方法やがけ条例について解説します。

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隣地と高低差のある土地とは

高低差は、道路や隣地より高い場所や、ひな壇状に造成されている土地に見られる特徴ですが、平坦な土地とは異なるメリット・デメリットが存在します。
高低差のある土地のメリットとして、周囲からの視線を避けやすいため、プライバシーが保護されやすく、日照りや風通しが良いことが挙げられます。
また、高い位置にある土地は素晴らしい眺望を楽しむことができ、家の下の部分を掘り下げて車庫などに利用することもできます。
一方、デメリットとして、家に帰るまでに坂道や階段を多く上る必要があることや、道路との高低差により物の運搬が煩雑になることが挙げられます。
このような地形は、車を多く利用する人や、若い世代にとってはあまり問題とされないこともありますが、子育て中や高齢の方にとっては体力への負担が大きくなる可能性があります。
また、平坦な土地に比べて法的な規制や制約もあるため、売却するときには注意が必要です。

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隣地との高低差がある土地の売却に関わる「がけ条例」の制限

道路や隣地との高低差がある土地や、近くにがけがある土地には「がけ条例」が制定されている場合があります。
「がけ条例」とは、がけに隣接した土地に建物を建てるときに、安全を確保するために設けられている各都道府県や自治体、政令指定都市などによって決められている条例です。
各都道府県によって多少の違いはありますが、一般的には土地の高低差が2mまたは3m以上で、傾斜角度が30℃を越えている土地を「がけ」とされ、条例の対象になります。
がけ条例の対象となる土地は手物が建てられませんが、がけが崩壊しないように擁壁を設置したり、地質調査をおこなったりして強固であると証明すれば建築可能です。
現在建物が建っている土地でも、建て替えをする場合には現在の建築基準法に従わなくてはならないため、同じように建て替えができない可能性もあります。
現在の建築基準法に適合していない物件を既存不適格建築といい、建物を解体してしまうと新しい建物が建てられない場合もあるので、売却時には不動産会社や建築士などに法令のチェックをしてもらいましょう。
条例によって制限がかかっている場合には、売却時の重要事項説明にて伝えなくてはなりません。

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まとめ

隣地との高低差がある土地の売却は、プライバシーが守られ眺望が良いなどのメリットもありますが、階段の多さや工事費の高騰などのデメリットもあります。
がけ条例によって規制がかかる場合もあるので、土地の特徴をしっかり把握して、法令チェックなどをしておくと安心でしょう。
つくば市を中心としたエリアで不動産売却をお考えなら株式会社新和不動産にお任せください。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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