土地の相続税を払えないとどうなる?実際のケースや対処法を解説

2023-11-14

土地の相続税を払えないとどうなる?実際のケースや対処法を解説

土地を相続した場合は資産にあわせた相続税が課税されますが、どうしても払えなくて悩んでいる方も多いでしょう。
「手持ち金がないから」との理由で放置してしまうと延滞税など追加の支払いが請求されるため、必ず延納申請や対処をしなければなりません。
本記事では土地の相続税が払えないケースとどうなるか、対処法についてお伝えします。

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土地の相続税が支払えないケース

土地の相続税が支払えないケースとして主に「遺産分割協議の停滞」と「現金不足」の2点が挙げられます。
親族が亡くなった際に誰がどれだけ相続を受けるか明確に決まっていれば問題ありませんが、該当者が多ければ多いほど複雑な話し合いになる可能性が高いです。
基本的には相続税の申告と納税期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内と決められています。
また、相続した土地代が高すぎたり、土地の売却がうまくいかなければ相続人の手持ち金で税金を支払わなければなりません。
十分な貯金がなければ延滞リスクにつながるため何かしらの対処法を取らなければなりません。

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土地の相続税が支払えないとどうなる?

土地の相続税が支払えないと「無申告加算税」「延滞税」「差し押さえ」のペナルティが課せられます。
まず無申告加算税とは、明確な理由なしで納税期間内に支払いをしなかった場合に5〜20%課せられる追加の税金です。
税務調査の事前通知前に申告すれば5%で済みますが、通知後に申告すると10〜20%かかります。
続いて延滞税とは、相続税を納税期間後に支払った場合に遅れた日数に応じて課せられる追加の利息です。
利率は、納税期限の翌日から2か月間は2.5%、2か月後からは8.8%です。
追加の支払い義務も踏み倒し続けた場合、最終的に所有する土地が差し押さえられて、所有者の意思とは関係なく競売対象になる可能性があります。

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土地の相続税が支払えないときの対処法

土地の相続税が支払えないときの対処法は「延納」「物納」「相続放棄」「売却」「借り入れ」の5つです。
どうしても一括納付が厳しい場合は利子税がかかるものの5〜20年かけて返済する延納や、条件を満たせば現金以外の物納で相続税を検討しましょう。
そのほか、税金の支払い義務が生じない代わりに財産を手放す相続放棄や土地を売却して税金の支払い義務を無くして資金にかえる方法もあります。
4つの方法で相続税の支払いを回避できないのであれば、金融機関などで一括納付分の借り入れを検討しましょう。
ただし、金融機関の利息は延納の利子税よりも高いケースが多いため、最終手段として使うようにしてください。

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まとめ

土地の相続税が高くて納税期間内に支払いが厳しい場合、放置すると最悪のケースで差し押さえのリスクがあるため必ず事前対処が必要です。
それぞれデメリットはあるものの延納や物納、相続放棄など対処方法は複数あるので、最適な選択をしてペナルティを回避しましょう。
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