相続税の取得費加算の特例とは?適用できない場合と併用可能な税制を解説!

2023-09-12

相続税の取得費加算の特例とは?適用できない場合と併用可能な税制を解説!

相続税を納めた不動産を売却した場合に発生する譲渡所得税は、相続人の税負担が大きくなってしまいます。
このような場合に利用できるのが「取得費加算の特例」であり、取得費に納めた相続税を加算できる制度です。
こちらでは、相続税の取得費加算の特例とはなにか、適用できない場合や併用可能な税制について解説します。

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相続税の「取得費加算の特例」とは

取得費加算の特例の概要は、相続税の一部を取得費に加算できる制度で、相続財産を売却する際に所得税を軽減できる特例です。
平成26年度の税制改正によって、相続した複数の土地の1つを売却した場合には、売却した土地のみの相続税が取得費に加算できると変更されました。
利用するための要件は、「相続や遺贈によって財産を取得している」「財産の取得者に相続税が課税されている」「相続開始から3年10か月以内に売却している」の3点です。
取得費に加算できる税額の計算式は、相続税額×不動産の課税金額/(相続した全体の課税価格+債務控除)になります。

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相続税の「取得費加算の特例」が適用できないケースとは

3つの要件を満たしていなければ適用されませんが、ほかにも適用できないケースがあります。
まずは、生前贈与で課税を相続時まで先送りする「相続時清算課税制度」を利用していた場合です。
相続時清算課税制度は、生前贈与分の財産を相続時に相続財産として合算してカウントする、贈与税を相続まで先送りする制度です。
この制度を利用していた場合、取得費加算の特例は適用できないケースに当てはまります。
しかし、相続時精算課税&3年以内加算制度のルールによって相続税の対象となった場合は例外として、取得費加算の特例が適用可能です。
また、適用対象となるのは相続税を支払った方となるので、配偶者の税額軽減の特例によって夫婦間で課税されない場合には適用されません。

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相続税の「取得費加算の特例」と併用できる税制とは

併用できる税制は「3000万円特別控除」「居住用財産の買替え特例」「小規模住宅等の特例」の3種類です。
売却した家屋が居住用財産だった場合、3,000万円特別控除の対象となり譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
10年以上居住した住宅を住み替える場合には、譲渡所得が先送りされる買換え特例の利用が可能です。
あくまでも先送りされるだけで、住み替えた住宅を売却するときにまとめて譲渡所得税を支払わなくてはならないので注意してください。
相続する直前まで被相続人が住居に使用していた宅地は小規模住宅等の特例に当てはまるため、330㎡までの面積については80%減額され、大幅な減額が期待できます。

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まとめ

相続時に相続税を納めた方が相続財産を売却する際には、「取得費加算の特例」を節税のために上手に活用しましょう。
併用できる税制を使えば大きな節税になるため、分からない場合は専門家などに相談してみると良いでしょう。
つくば市を中心としたエリアで不動産売却をお考えなら株式会社新和不動産にお任せください。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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