競売開始決定通知後に任意売却はできるのか?売却ができる期限とは?

2023-07-11

競売開始決定通知後に任意売却はできるのか?売却ができる期限とは?

住宅ローンの滞納を続けていると、裁判所から突然「競売開始決定通知」が届き驚いてしまう方も多いです。
競売開始決定通知後はどのような状態になっているのか、また通知を受け取った後に任意売却はできるのか?売却ができる期限とは?などご紹介していきます。

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「競売開始決定通知後」とはどのような状態か

住宅ローンの滞納を放置しておくと、裁判所からどの不動産が差押えを受けたかなど競売に関する概要が記載された競売決定開始通知書が送付されます。
住宅ローンを滞納している本人であれば心当たりがあるでしょうが、相続人や貸借人にとってはこの通知によって初めて不動産が差押えの対象になっていると知るケースも多いです。
競売決定通知書が届くと競売にかかる期間は早くて4か月、平均的には6か月程度で、競売開始決定通知書の後には不動産の現状調査についてのお知らせが届きます。
裁判所の執行官室が発行し、競売対象となった不動産へ裁判所の執行官が訪問して現状の調査をするものです。
調査は敷地や建物の大きさによって異なりますが10分から30分程度で、立会いが必要となり、居留守や不在の場合には鍵を壊して立ち入られることもあります。
調査から数か月後には入札期間や開札日、売却基準価格など、競売に必要となる情報が記載された通知が届き、期日がくると競売のスタートです。
競売開始決定通知後の流れは決まっていて、そのままにしておくと競売開始を回避することはできません。

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「競売開始決定通知後」に任意売却ができる期限とは

競売での売却は相場よりも安くなってしまうことや、売れたらすぐに引き渡さなくてはいけないなど、リスクが大きくなるので任意売却を選択したいと思う方が多いでしょう。
債権者の同意を得られれば、任意売却をしたほうが高値で売りやすく、引っ越し期間も相談できるので新生活の準備がきちんとできます。
競売開始決定通知後でもすぐに開札されるわけではなく、一般的に通知がきてから半年前後の猶予期間があると考えて良いでしょう。
もし競売開始決定通知が届いてしまっても、すぐに任意売却の相談をすれば間に合うことも多く、競売の申立て前であれば3~6か月の猶予をもらえ、手続きが進んでしまっても競売と同時進行で進めることもできます。
競売開始決定通知書が届いてしまったら、悩まずにすぐに任意売却の相談をすることが大切です。

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まとめ

競売にかけられることが決まったことを知らせる競売開始決定通知が届いても、すぐに行動を起こせば任意売却を進めることもできます。
競売開始決定通知後の流れや、開札されるまでの期限をしっかり把握して、上手に売却活動をしましょう。
つくば市を中心としたエリアで不動産売却をお考えなら株式会社新和不動産お任せください。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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