不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

2023-06-27

不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

不動産の売却時に、想定よりも売却価格が低かったらどうしようと不安を感じている方は少なくありません。
この売却において出た損失は、条件を満たしていれば、住民税や所得税が軽減される特例があります。
今回は、譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告について解説しますので参考にしてください。

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不動産売却における譲渡損失とは?

譲渡損失とは、不動産を購入した際にかかった金額よりも、売却金額の方が少ない時に発生する売却損のことを指します。
前提として、所有している資産を売却した際、購入時よりも高い金額で売却ができて譲渡所得が発生した場合には譲渡益として課税対象です。
当然、譲渡所得は確定申告をして住民税や所得税を納めなくてはなりません。
逆に、譲渡損失が発生したということは利益がなく、課税する所得がないため確定申告も必要がありません。
しかし、譲渡損失が不動産売却をした年の所得よりも大きい場合、家計の負担も大きくなるでしょう。
その負担を軽くするため、条件を満たしていれば、利用できる特例があります。
特例を利用する場合は、確定申告が必要となるので注意してください。

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不動産売却で譲渡損失が発生した際に利用できる特例と利用条件

譲渡損失が発生した際に利用できる特例は、「損益通算」と「繰越控除」があります。
損益通算とは、不動産売却をした年の給与または事業所得と譲渡損失を相殺して住民税や所得税が減額されることで、その年のみでは相殺しきれない場合に繰越控除を利用できます。
また、繰越控除は譲渡損失が発生した翌年から3年間適用できます。
そして繰越控除の条件は、所有期間が5年以上であり、不動産売却の前年の1月1日から翌年12月31日までに新居を取得し、その新居の床面積が50㎡以上でなくてはなりません。
さらに、不動産売却の翌年12月31日までに入居もしくは入居見込みであり、住宅ローンの返済期間が10年以上で、合計所得金額が3000万円以内であることが条件です。

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不動産売却による譲渡損失で特例を受けるために必要な確定申告

確定申告をする流れとしては、必要書類を準備して記入、提出すれば還付されます。
このときに記入が必要な書類は、税務署のホームページにてダウンロードするか、直接取りに行く方法があります。
そして用意が必要な書類は、買い換えの場合、それぞれの不動産の登記事項証明書、買い替えた不動産の住宅ローンの残高証明書です。
また、買い換えではない場合、売却した不動産の登記事項証明書と売却した不動産の住宅借入金などの残高証明書(譲渡契約締結日の前日のもの)が必要になります。
申告の時期が毎年2月中旬〜3月中旬で、この期間を過ぎてしまうと適用されないため、早めに準備をしておきましょう。

まとめ

譲渡損失とは売却損のことを指し、譲渡損失が不動産売却をした年の所得よりも大きい場合に利用できる特例があります。
そして「損益通算」「繰越控除」は、条件を満たしていて両方利用した場合は4年間の税金が控除適用されます。
不動産売却で損失が出た場合、他の所得から節税することができますので確定申告を忘れずにしましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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