2023-05-30
住宅ローンの支払いが滞った際の対策として、任意売却を検討する方も多いはずです。
しかし、条件によっては認められないケースもあるので、そうなってしまった場合はどうなるのかまで知っておくと良いでしょう。
そこで今回は、任意売却とは何か、競売との違いやできないケースをご紹介します。
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任意売却とは、住宅ローンが返済できなくなった際に金融機関の合意を得て不動産を売る方法です。
残債がある不動産でも、一定の条件をクリアできれば、一般的な不動産と同じように市場で売却できます。
ただし、条件によっては売れないケースもあり、そのような場合には競売にかけられることになるでしょう。
競売とは、金融機関などの債権者が抵当権の対象となっている不動産を差し押さえ、法的な手続きに則って強制的に売る方法です。
競売にかけられた不動産は、低価格で売却される傾向にあり売却後も支払いが残る可能性があります。
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任意売却はすべての物件で認められるわけではなく、債権者の同意が得られない場合は売ることは困難です。
融資を受けて日が浅い場合や残債が多い場合は合意を得にくいため、売れない可能性があります。
また、建築基準法に違反しているなど物件にトラブルがあった場合も売却が認められないでしょう。
増築で容積率や建ぺい率をオーバーしてしまうこともあるので、リフォームやリノベーションの際には注意が必要です。
他にも、十分な売却活動がおこなえない場合や所有者の本人確認ができない場合などが挙げられます。
任意売却をおこなう時間が十分にあるか、購入者の需要に応えられるか吟味されるため、売却前にしっかりと計画しておきましょう。
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債権者の許可が得られない物件は、競売にかけられます。
定められた期日までに物件を退去しなければならないため、引っ越し費用や仮住まいの費用が必要になってくるでしょう。
競売の結果、売却益で住宅ローンが完済できるならそこで終了となりますが、完済できない場合はその後も支払いが続きます。
残債を支払えない場合は、自己破産になる可能性もあるので注意が必要です。
自己破産すると債務の返済が免除されますが、一部の財産を手放す必要があるため生活に支障が出る可能性もあります。