孤独死があったマンションを売却するには?資産価値低下を防ぐための注意点

2023-03-28

孤独死があったマンションを売却するには?資産価値低下を防ぐための注意点

孤独死で事故物件扱いになったマンションの売却を検討しているけれど、資産価値への影響がどれくらいあるのか気になる方もおられるでしょう。
ここでは孤独死があったマンションの資産価値の低下率と、それをできるだけ防ぐ方法、売却時の注意点について解説します。

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孤独死があったマンションの売却における資産価値はどうなる?

孤独死は一般的に事故物件にあたるため資産価値は下がる傾向にあり、程度は遺体の状態で変わります。
遺体の発見が当日か翌日であれば腐敗・損傷の度合いが軽く自然死扱いになるため、資産価値の下落率は0〜10%ほどです。
発見が遅ければ血液や体液が床や壁にこびりついたり、異臭・虫が発生して大掛かりなリフォームや特殊清掃が必要になったりするため、下落率は20〜30%になります。
また、マンションの売却には立地の良し悪しが関係します。
孤独死があっても立地が良ければ、売却の影響は比較的少ないでしょう。

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孤独死があったマンションの資産価値低下をできるだけ防ぐ方法

原状回復と遺品整理の費用、家賃損失費用の負担を減らすと、マンションの資産価値低下をできるだけ防げます。
賃貸物件の場合、自殺であれば遺族や保証人が原状回復費用を負担しますが、孤独死は病死・自然死扱いになるため費用は大家さん負担になります。
特殊清掃は消毒・除菌・洗浄を実施し、遺品整理もおこなってから売却するのが一般的です。
日本少額短期保険協会「第7回孤独死現状レポート」によると、特殊清掃の費用は平均して381,111円、遺品整理は235,839円と高額です。
あらかじめ大家さん向けの孤独死保険に加入して、少しでも負担を防げるようにしておきましょう。
また、事故物件は相場より2〜5割程度下落するため、すぐにマンションを売却するのではなく期間を開けてみるのも資産価値低下を防ぐ方法のひとつです。

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孤独死があったマンションを売却するときの注意点

資産価値低下を回避するために孤独死があったことを黙っておきたいかもしれませんが、場合により告知義務が生じるので注意が必要です。
病死・老衰なら自然死扱いになるため告知は不要ですが、遺体の発見が遅れて特殊清掃をおこなった場合、心理的瑕疵により告知義務が発生します。
また、世間的に話題になってしまった場合も告知義務が生じ、これはマンションを解体して更地にしたとしても変わりません。
告知義務を怠ると、契約の取り消しや損害賠償を請求されることもあるので、孤独死があったマンションを売却する際は注意しましょう。

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まとめ

孤独死があったマンションの資産価値は低下し、下落率は遺体が発見されるまでの期間と状態に左右されます。
マンションの資産価値低下をできるだけ防ぐには、大家さん向けの保険に加入することと、期間を開けて売却する方法があります。
告知義務が不要なケースでも話題になってしまった場合は必要で、更地にしても同じです。
告知義務を怠った場合は、訴訟などのトラブルに発展することがあるため注意しましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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