店舗併用住宅はそのまま売却可能?売りにくい理由や控除される税金とは

2023-03-14

店舗併用住宅はそのまま売却可能?売りにくい理由や控除される税金とは

店舗併用住宅は、店舗と住宅の両方のニーズを満たせますが、需要が少ないため売れにくい傾向にあります。
ですが、ターゲットを把握し最適な売り出し方をすることでスムーズな売却に繋がるでしょう。
ここでは、店舗併用住宅の特徴を活かしつつ売却する方法についてご紹介します。

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店舗併用住宅はそのまま売却が可能

店舗併用住宅を売却する際、売れにくそうという理由からリフォームや取り壊しの検討をしている方がいるかもしれません。
しかし、店舗併用住宅の売却は居抜きが一般的です。
店舗併用住宅は売却数が少ないため、その分競合も少なく、需要が少なくても売れる可能性が高いでしょう。
また、居抜きで売却することで、売主はリフォームの手間や費用がかからない、買主は設備の再利用で費用をカットできるというメリットもあります。
買主のターゲットとしては、自宅で店舗を経営したい方、テナント経営を考えている不動産投資家、自社で物件を買取している買取業者などが考えられます。

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店舗併用住宅の売却が困難な理由

店舗併用住宅の売却がしにくいといわれる理由として、住宅ローンの適用可否と店舗併用住宅の需要の有無の2点が挙げられます。
店舗併用住宅の場合、住宅ローンが適用されるのは住宅部分のみです。
住宅ローンも住居比率が半分以下の場合は利用できないことがあるため、資金面での課題が増えることで売却がしにくくなってしまいます。
ただし、現在はローンが借りやすい金融政策のため、経験豊富な不動産会社に依頼することで利用可能な融資を斡旋してくれるケースもあります。
次に、店舗併用住宅の需要についてです。
ほとんどの不動産購入者は、店舗または住宅のどちらかを探しているため、店舗併用住宅は需要が少なく比較的売却がしにくい傾向にあります。
ただし、店舗併設住宅自体の売却数も少ないため、需要が少なくても売れる可能性は十分にあるでしょう。

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店舗併用住宅の売却時に控除される譲渡所得税

一般的に不動産を売却すると、譲渡所得税という税金がかかります。
しかし居住用物件を売却した場合のみ、譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除を受けることが可能です。
店舗併用住宅も居住部分に対してのみ、譲渡所得税の控除が受けられます。
店舗併用住宅の譲渡所得税の計算は複雑なため、実際の計算は税理士などの専門家へ相談してみてください。

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まとめ

売却が困難といわれる店舗併用住宅ですが、物件として売り出し件数が少なく希少価値が高い、というメリットを活かせば需要が少なくても十分買い手がつく可能性はあります。
店舗併用住宅ならではのアピールポイントをおさえて売却を目指しましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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