2023-03-07
土地の価格は周辺環境によっても変動するケースが多く、川などの水路に面した土地の売却は難しくなる可能性があります。
また場合によっては建築不可であることを理由に売却自体ができなくなることもあるため注意が必要です。
今回は、水路に面する土地を売却する場合に発生するデメリットや注意点、それを踏まえた売却方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
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用水路や河川など、水路に面した土地は基本的に接道(道路に面している)していると判断されない傾向があります。
接道は建築基準法で定められた義務であり、この接道要件に当てはまらない土地は建築不可となるケースが多いのです。
河川にフタがされているような「暗渠」なら接道扱いになり建設が認められることもありますが、軟弱地盤である可能性が高く、買い手がつきにくいのが実情です。
また水路が大雨などで氾濫した場合、建物や土地に浸水被害が及ぶかもしれないというデメリットもあり、売却の難易度は高くなります。
仮にすでに水路に面した土地に物件が建っている場合は、再建築不可と定められているケースもあり、買い手が購入を迷う理由になるでしょう。
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結論から言えば、水路に面している土地でも売却することは可能です。
ただし普通の不動産売却とは異なる方法でなければ買い手がつきにくく、売却を成功させるのは難しくなるかもしれません。
まず1つ目の手段は「居住用として土地を売らない」ことにし、駐車場や物置小屋のような形で利用してもらうという、建築をしないで売却する方法です。
ただし居住用ではない土地を求める相手は限られるため、駐車場経営を考えている方や農家の方というように対象が絞られるデメリットがあるでしょう。
もう1つの手段には「行政が管理している水路の占用許可をとることで水路に橋を架け、建築可能な土地にする」というものがあります。
ただし橋を架けるのにはそれ自体にもコストがかかり、建築できる建物も制限がかかる可能性もあるので慎重に考えましょう。
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水路の占用許可を取る場合、必ず買主に許可を継承できるか事前に確認しておかないと、売却後に買主がトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意しましょう。
また水路に面していることで発生しているデメリットなどは、買主への告知義務があるため事前に伝えなければなりません。
結果として、通常の価格で売り出しても買い手がつきにくいため、相場よりも価格を下げることも重要です。
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