2023-02-07
不動産売却は、大きなお金が動くからこそトラブルが発生しやすい取引です。
これから不動産売却に臨む方にとって、どのようなトラブルが起きやすいか事例を知っておくことは急務と言えるでしょう。
今回は、不動産売却で気を付けるべきトラブルとして、重要事項説明、契約解除、契約不適合責任に関する事例についてご紹介します。
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不動産を売却する場合、売主は買主に対して不動産に関する情報をくまなく説明する重要事項説明をおこなわなくてはなりません。
たとえば、土地の境界がしっかり確定していない場合や隣の建物が越境している場合など、買主が不動産を購入したあとに係争に巻き込まれる可能性があることは告知する必要があります。
売却する土地と隣接する土地の用途地域が異なったり、目の前に高層マンションが建つ予定があることなども先んじて説明が必要です。
重要事項説明でこれらの説明を怠り、結果的に買主に不利益が発生した場合は売主が責任を取らねばなりません。
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買主から一方的な事情で契約解除を申し込まれた場合、基本的には契約書に沿って手付金を受け取ることで解決します。
しかし、買主が住宅ローンの審査に落ちたことを理由に契約解除を申し出た場合はそうはいきません。
買主が住宅ローンを借りることを前提に結んだ契約書には、住宅ローン特約が付いており手付金も買主に返還されるのが一般的です。
そのため、契約解除は売主にとって大きな痛手になることもあるのです。
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売主は、不動産全体の安全性などに関わる情報を買主に明示しなければなりません。
これを怠り、引き渡し後に不動産に瑕疵が見つかると契約不適合責任を問われ、賠償金の支払いが発生する可能性があります。
たとえば、契約書に記載がないにも関わらず雨漏りが発生している場合、修繕費を売主が支払うことになるのです。
また、シロアリによる被害が著しく、住宅の耐久性に大きな悪影響がある場合もきちんと契約書に明記して買主に伝えなくてはなりません。
仮に売主が知らなかったことでも、あとから発覚した瑕疵は基本的に契約不適合責任の範囲内です。
契約書への記載漏れがないように、売却前にホームインスペクションなどでしっかり住宅の調査をおこなうと良いでしょう。
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