成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却方法も解説!

2023-01-31

成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却方法も解説!

病気を患って判断能力が低下した方の所有する不動産であっても、成年後見制度を利用すれば売却が可能です。
しかしそもそも成年後見制度とはどのようなものなのか、利用するにはどうしたら良いのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、成年後見制度の概要や成年後見人が不動産を売却する方法について解説します。

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成年後見人を選出する成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や障害などを患っていて自分で判断するのが難しい方の財産を守るためのものです。
まだ本人に十分な判断能力がある場合は、自ら選んだ後見人にさまざまな手続きを依頼する「任意後見制度」を利用できます。
家族や親族など信頼のおける方を後見人に指名したいときは、任意後見制度を活用しましょう。
一方、本人の判断能力が低下していて自身で後見人を選べない場合は、家庭裁判所が本人に代わって後見人を選出する「法定後見制度」を利用することになります。
この場合、家族以外の第三者が後見人に指名される可能性がある点に注意が必要です。

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成年後見制度の申立て手続きと必要書類

成年後見制度を利用する際は、まず本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこない、後見人を選任してもらう手続きを経る必要があります。
申立てをおこなえるのは本人のほか、配偶者、4親等内の親族、市区町村長です。
その際、本人や後見人の戸籍謄本や住民票・本人の診断書・財産目録・親族関係図などの書類の提出を求められますが、必要書類は家庭裁判所によって異なることがあるので、事前確認が必要です。
また、本人が任意後見人を選んだとしても、家庭裁判所で認められない場合は適格と判断された別の方が後見人として選出されることもあります。

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成年後見人による不動産売却方法

成年後見人が本人に代わって不動産を売却する方法は、居住用か非居住用かで異なります。
居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可を得る必要があるので、まず家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをおこなわなければなりません。
一方、非居住用不動産を売却する際に家庭裁判所の許可は必要ありませんが、売却するにふさわしい合理的な理由が求められるので、不安な場合は家庭裁判所に相談しながら手続きを進めると安心です。

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まとめ

成年後見制度を利用すれば、認知症や障害などで判断能力が衰えた方の所有する不動産も売却が可能です。
ただし、任意後見制度であれば家族や親族などに後見人を依頼できますが、法定後見制度の場合は家族以外の第三者が後見人になり得ることを頭に入れておく必要があります。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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