2022-12-27
固定資産税を何らかの理由で滞納してしまった場合はどうなるのか気になるものです。
また、売却を検討している物件の固定資産税を滞納している場合、売却は可能なのかという疑問をお持ちになる方も多いかもしれません。
そこで今回は固定資産税を滞納するとどうなるのか、滞納している物件は売却できるのか、できるとしたらどのような条件と方法でおこなうのかを解説します。
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固定資産税を滞納してから20日が経過すると、税務署から督促状が届きます。
法的には滞納が1か月以上続くと税務署による差し押さえが可能ですが、実際に差し押さえがおこなわれるのは2か月以降となっているのが一般的です。
差し押さえられた家は公売にかけられ、売却価格から固定資産税が納税されます。
公売による売却は、市場相場の20〜30%ほど安くなってしまうので、公売はぜひとも避けたいところです。
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固定資産税を滞納していても家の売却自体は可能ですが、差し押さえ前と差し押さえ後では売却の条件が異なります。
差し押さえ前の場合、滞納している固定資産税を払うことで売却が可能です。
法的には未納のままの売却も可能ですが、差し押さえの恐れのある家では買い手が付きにくいので、滞納を解消してから売却に臨むべきでしょう。
固定資産税は分納による分割払いも可能なので、滞納が発生した場合は税務署に連絡して分納を相談しましょう。
差し押さえ後は、税務署に連絡して差し押さえを解除してもらいます。
もちろん差し押さえの解除は滞納している固定資産税を何らかの形で納付する約束をするのが前提です。
売却して売却益を納付にあてるという条件を提示することで、差し押さえが解除されるケースがあります。
差し押さえが解除されれば任意売却が可能になり、公売よりも高い売却益が期待できます。
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もしも親や子などの親族間に家を買ってくれる方がいるのであれば親族間売買がおすすめです。
見ず知らずの第三者ではなく、身内に買ってもらいその売却益で滞納分の固定資産税を支払います。
ただし、親族間売買は住宅ローンがとおりにくい傾向にあるため注意が必要です。
住宅ローンが残っている家の場合は、金融機関に相談して任意売却を検討します。
任意売却であれば売却先から賃貸物件として借り受けるリースバックが利用できるため、そのまま住み続けることも可能です。
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