不動産投資に確定申告は必要?必要書類や節税方法も解説!

2022-12-20

不動産投資に確定申告は必要?必要書類や節税方法も解説!

年金問題や老後資金の不足問題が騒がれているなか、不動産投資は安定的に資産を形成するのに最適な手段のひとつです。
本業以外で収入を得た場合に、確定申告をする必要があるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産投資における確定申告とは何か、必要書類や節税方法について解説します。

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不動産投資における確定申告とは何か?

確定申告とは、1年間の所得を税務署に申告して所得税額の確定・納付をおこなうことです。
1月1日から12月31日に得たすべての所得を合算し、その所得額に対する税金を計算したうえで、翌年の2月16日から3月15日までに申告するという流れでおこなわれます。
結論からお伝えすると、不動産投資によって得た所得に対しては確定申告が必要です。
正確には、サラリーマンとして会社で働いている場合、年末調整される給与以外の所得が20万円を超える方は確定申告の対象となります。
この場合の所得とは収入から経費を引いた利益を指すため、不動産投資であれば賃料収入から管理費などの経費を引いた金額が不動産所得となります。

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不動産投資における確定申告の必要書類は?

不動産投資における確定申告の必要書類は大まかにわけて「経費関連」「控除関連」「源泉徴収票」の3種類に分類されます。

経費関連の書類

不動産にかかる固定資産税、都市計画税などの税金は経費になるため、自治体から送付される通知書を提出しましょう。
物件の修繕費、管理費、管理会社への委託料なども物件を運営するための費用とみなされ、経費に含まれます。

控除関連の書類

不動産を購入する際は火災保険や地震保険に加入することが一般的であり、この損害保険料も経費とすることが可能です。
保険料は5年分、10年分など複数年を一括で支払うケースもよくありますが、この場合は1年あたりの金額が経費になります。

源泉徴収票

会社員として働いている方は、確定申告によって給与から毎月天引きされている所得税の還付を受けられる可能性があります。
不動産投資で赤字が出た場合は本業の収入と合算した所得を元に所得税を計算できるため、この計算のために源泉徴収票が必要になるのです。

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不動産投資の確定申告時に節税できる方法は?

確定申告時に節税するために「減価償却費を計上する」という方法があります。
減価償却費とは、不動産を取得する際に支払った費用を購入した年に一括で計上するのではなく、決められた耐用年数に分割して計上するというものです。
土地は経年劣化が起きないため減価償却の対象にはなりませんが、建物や設備についてはこの方法で計上できます。
建物の構造によって耐用年数が異なりますが、この年数以内であれば毎年減価償却費として計上できるため、結果として支払うべき所得税の額が少なくなる可能性があります。

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まとめ

確定申告は会社員として得た収入以外の所得が20万円を超えた場合に必要となるので、不動産投資をしている方は確定申告の対象になるでしょう。
不動産の購入費用をその年度に一括して計上するのではなく、減価償却費として決められた年数で分割して計上することにより、所得税の節税につながる可能性があります。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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