相続における代償分割とは?メリット・デメリットや協議書の書き方をご紹介

2022-12-06

相続における代償分割とは?メリット・デメリットや協議書の書き方をご紹介

不動産などの分割することが難しい遺産を相続する場合、相続人のあいだでどう分ければ良いか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
遺産の分割が難しい場合、遺産の分割方法でトラブルになることも多いです。
この記事では、茨城県南エリアにお住まいの不動産を相続する予定のある方にむけて、相続の遺産分割における代償分割とはなにか解説します。

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相続遺産の代償分割とは?

代償分割とは、複数いる相続人の一人が分割しにくい遺産を相続し、ほかの相続人には代償財産を支払う方法です。
代償財産の額は、民法が定める法定相続分で計算します。
被相続人と同居していた相続人が自宅に居住し続ける場合や、事業用の不動産を相続する場合、法人経営を継承するために非上場株式を相続する場合などに利用されることが多いでしょう。

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相続遺産の代償分割におけるメリット・デメリットとは?

代償分割のメリットは不動産を共有名義にしなくて良いことです。
不動産を共有名義にすると、共有名義にしている全員の同意がないと売却できません。
相続人が死亡し、子どもや孫が相続人になると共有名義人がどんどん増え、共有人同士の関係性も薄くなるので不動産の処分ができず、資産活用ができないということも起こり得ます。
共有名義は将来的にトラブルの要因になり兼ねないため、代償分割をおこなうことはトラブルの未然防止になるでしょう。
また、被相続人が所有していた不動産に一部の相続人が同居していた場合などは、不動産を売却せずに分割することが可能です。
なお、デメリットとして代償金をいくらにするかでトラブルになりやすいことがあげられます。
特定の相続人が不動産を相続することになっても、不動産の評価方法は民法に定められていません。
また、不動産は高額なことが多く、相続人同士で不動産の評価額をめぐって争いになることもあるでしょう。

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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

ここでは、代償分割の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法についてご紹介します。

遺産分割協議書の書き方

代償分割をおこなうときは、遺産分割協議書に代償分割したことを必ず記載しなければなりません。
この記載がないと、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。

相続税の計算方法

代償分割で遺産分割をした場合、遺産相続のみでなく、代償金の受け渡しも相続税の課税対象となります。
代償金を支払った相続人の課税価格の計算方法は以下のとおりです。
相続した遺産の価格ー代償金の価格
また、代償額を受け取った相続人の課税価格は、以下で計算します。
(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額

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まとめ

代償分割は、共有名義にする必要がなく不動産を売却しなくても良いというメリットがありますが、代償金をいくらにするかでトラブルになる可能性もあります。
また、代償分割の遺産分割協議書は、記載の仕方に誤りがあると代償金に贈与税が課税される危険性があります。
代償分割をおこなう場合は専門家に相談することを検討しましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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