2022-10-25
不動産を所有していると、さまざまな理由で売却を検討することがあります。
また売却後も住み慣れた家に住み続けたいと、リースバックを考えている方もいるかもしれません。
しかし売却後も家に住み続けることができるリースバックとは、どのような契約なのか事前に確認しておきたいとお考えではないでしょうか。
ここではつくば市など県南エリアで不動産売却を検討している方に向けて、リースバックの売買契約書や賃貸借契約書の記載内容についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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リースバックとは所有している自宅を売却した後に、売却先の不動産会社やオーナーと賃貸借契約を結ぶことで自宅に住み続けられる売却方法のことです。
家賃は支払う必要がありますが住み慣れた家を離れることなく、まとまった資金を調達できるのがメリットといえるでしょう。
リースバックは不動産を買主に売却するため、売買契約書が必要です。
売買契約書の内容は、売買価格や決済日など一般的な不動産売買契約書と大きく異なることはありません。
しかし、買い戻しに関する取り決めなどの特約が記載されているのがリースバック売買契約書の特徴といえるでしょう。
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リースバックでは不動産の売却契約と並行して売却後の賃貸借契約も進めていくのが一般的です。
賃貸借契約には、契約を更新することで契約を継続できる「普通借家契約」と、契約期間が決められている「定期借家契約」があります。
しかしリースバックの賃貸借契約では、契約期間の決められている定期借家契約を結ぶことが多いようです。
そのため、長く住み続けたい場合には賃貸借契約書の契約期間や、再契約が可能かなどを確認しておく必要があるでしょう。
また賃貸借契約書には、通常の賃貸借契約書と同様に、賃料や敷金などの支払い方法や途中解約、退去時の原状回復なども記載されています。
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売却後に賃貸物件として住み続けるリースバックの契約には、通常の契約とは異なる特約が付くことがあります。
買戻し特約は一度売却した家を将来買い戻したいときの特約です。
この特約を付けることで、決められた期間で自由に不動産を買い戻すことができます。
また、賃貸借契約が定期借家契約になっている場合には、通常中途解約が認められていませんが、中途解約に関する特約が賃貸借契約書に定められている場合は解約が可能になるため事前に確認しておくと良いでしょう。
ほかにも、借主が賃貸物件として住む際の禁止事項が特約として契約書に記載されることもあります。
売却後は賃貸借契約に従って生活する必要があるため、禁止事項は契約前に確認しておくことが重要です。
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リースバックは不動産売却後に賃貸借契約を結び、住み続けることができる売却方法です。
そのため売買契約と賃貸借契約の2つを並行しておこないます。
それぞれの契約書の記載内容や特約を確認し、不利な契約にならないよう進めていきましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。