2022-10-18
土地の売却にあたり、まず頭を悩ませるのが、売却のタイミングではないでしょうか。
土地を売るのであれば、売却に適したタイミングでおこないたいですよね。
そこで今回は、土地を売るのに適したタイミングを、所有期間や地価動向の観点から解説します。
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土地の売却で得た利益に課税される譲渡所得税の税率は、土地の所有期間で異なります。
そのため、売却前に自分の土地の所有期間を確認することが大切です。
売却までの所有期間が5年以下だと短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得として扱われ、譲渡所得税率はそれぞれ39.63%、20.315%となります。
このように、所有期間が5年を超えると、納税額が少なくなるのです。
加えて、10年超所有する居住用不動産には、軽減税率が適用されます。
売却時に10年を超えて所有したマイホームを売った際、特例により譲渡所得の6千万円以下の部分に対する譲渡所得税率は、14.21%(所得税10.21%+住民税4%)に軽減されます。
ただし、譲渡所得の6千万円を超える部分には通常と同様の20.315%が適用されるため、注意が必要です。
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次に、地価動向や経済指標から見た場合の、売却タイミングはどうでしょうか?
公示地価や都道府県地価調査の動向から見ると、過去10年間ほど、商業地、住宅地ともに地価の上昇が続いていました。
直近では、コロナ禍による生活様式の変化により、都心の商業地については地価の下落が顕著な地点が増えましたが、住宅地の地価への影響は抑えられています。
都心へのアクセスが良く生活利便性の高い住宅エリアや、郊外の人気エリアはコロナ禍でも堅調で、コロナ前より地価が上昇したエリアもあります。
また、これまでは超低金利環境が続いてきましたが、今後は利上げの可能性も否定できません。
金利の低い現在は住宅ローンを組むには良いタイミングであるため、購買需要も堅調です。
よって、地価の動きが堅調なエリアでは、所有者にとっては売却に適したタイミングとも言えるでしょう。
所有期間にかかわらず、こうした市況を参考に売却タイミングを判断することも必要です。
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土地を売る際の注意点として、事前に土地の名義を確認することが挙げられます。
名義が自分以外の土地は売ることができないため、その場合はまず名義変更が必要です。
相続の場合は、被相続人から相続人へと名義を変更する、相続登記(所有権移転登記)の手続きをおこないましょう。
相続登記の流れとしては、まず遺産分割の方法を定め、相続人を決めて、土地の名義を相続人に変更します。
遺産分割方法は、遺言書があればそれに従いますが、ない場合は相続人全員で遺産分割の協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
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土地を売るベストタイミングは各々の事情で異なりますが、所有期間や地価動向などが1つの指標となります。
また、売却前に土地の名義人を確認し、場合によっては名義変更をおこないましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
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