2022-10-11
「空き家を相続したけど、管理できない…」とお悩みではないですか?
遠方にあったり、使い道がなかったりすると扱いに困ってしまいますよね。
空き家を放置しておくと所有者の負担となる「特定空家」に認定されてしまうかもしれません。
ここでは、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市等県南エリアにお住まいの方に向けて、特定空家の認定基準やリスクについてご紹介します。
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空き家とは「通常の空き家」と「特定空家」の2種類があります。
これらを区別するため、法律で認定基準が定められています。
通常の空き家とは、住んでいる方がいない建物及び周辺設備、敷地を指します。
一方、特定空家とは、管理が行き届いておらず周囲に悪影響を及ぼす不動産です。
特定空家に認定されると、デメリットの多いために負担となりやすいといわれています。
親族から相続した不動産が空き家でも、管理責任が生じます。
所有する不動産が特定空家に認定されそうな状態であるか確認しましょう。
また、特定空家の認定基準を把握しておくことも大切です。
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特定空家の認定基準は以下のとおりです。
建物自体が傾いていたり、基礎のひび割れや土台の腐食があったりすると、危険な状態です。
近隣住民の安全性が危ぶまれるため、早急に対処しましょう。
また、悪臭や害虫が発生したり雑草やゴミが溜まっていたりすると、特定空家の認定基準を満たしていると判断されます。
他にも、植物が隣の家にはみ出していたり、不法侵入できる状態で放置されていたりすると悪質な放置と判断される可能性が高いのです。
周りの迷惑となり、特定空家の認定を受ける前になるべく早い対処が必要です。
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不動産が特定空家に認定されるとさまざまなリスクがあります。
特定空家に認定されると、固定資産税が増額します。
住宅用地であれば特例措置があるため減額されますが、特定空家は特例措置が適用されません。
そのため固定資産税額が高くなるのです。
さらに、空き家の状況を改善するように自治体から行政指導を受けます。
改善しない場合、勧告、命令、行政代執行がおこなわれるでしょう。
行政指導は過料がかかったり、行政代執行により強制解体されたりする可能性があります。
このような点から特定空家に認定されることは、ハイリスクといえます。
空き家の管理が難しく、リスクを回避したい場合は、売却を考えましょう。
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特定空家の認定基準やリスクについてご紹介しました。
特定空家に認定されると、多くのリスクがあります。
管理がむずかしい場合には売却して早めに手放すことを検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。