2022-09-06
不動産を売却する際、法人で売るか個人で売るかによって税金は違います。
この記事では、つくば市近隣で不動産売却を検討している法人様にむけて、不動産売却時の法人と個人の税金の違いや計算方法、節税方法について解説します。
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不動産売却時の税金は個人と法人で違います。
個人は不動産売却時に得た利益に対して所得税が課税されます。
また、不動産が購入時よりも安くなった場合や贈与、マイホーム売却時の利益が3,000万以下の場合は、所得税を支払う必要はありません。
法人が、不動産売却をする場合、会社の利益として計算され、法人税が課税されます。
法人税とは会社が支払う税金のことで、法人が取得した利益に対して課税されるものです。
会社の業績や経営の良し悪しなども関係してくるため、譲渡所得税は企業利益に影響するでしょう。
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法人の不動産売却にあたり、必要となる税金はさまざまなものがあります。
法人税とは、会社が得た利益に対してかかる税金です。
法人税は
法人税額=課税所得×法人税率-控除額
で計算し、税率は会社の規模によって変わります。
重課税は、土地の長期譲渡や短期譲渡をおこなったときに、法人税とは別で土地譲渡に関わる税金のことです。
土地の保有期間により課税の仕方が変わり、取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの期間が5年以下の場合は短期譲渡となり5%、5年超の場合は10%の税率がかかります。
また、法人は不動産売却時に消費税が発生し、土地は非課税、建物は課税です。
消費税を計算するために、土地価格と建物価格をわけることは必須ですが、固定資産税評価額を用いる会社が多いです。
固定資産税評価額の割合を出し、不動産の土地建物総額に、建物の割合を当てはめ、計算をおこないます。
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法人の不動産売却はやり方次第で大きな節税効果があります。
ここではどのような節税対策の方法があるかご説明します。
1つ目は、投資額に一定割合を乗じた金額を法人税などから控除する方法です。
たとえば機械設備や人材への投資をすることがこれにあたります。
2つ目は利益を分散させて税率を低くする方法になります。
不動産売却時、利益が大きかったら役員の退職金として支給するなど、他の所得にあてて利益を分散させることもできます。
3つ目は収用による不動産売却で特別控除を適用する方法です。
収用とは、国や地方公共団体が公共的な目的のために土地の権利を強制取得することです。
収用に伴う損失に対し、国から5,000万円の特別控除が出ます。
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法人の不動産売却には個人にはないさまざまな税制があります。
注意事項も多く難しく感じるかもしれませんが、節税対策を活用し、不明点は専門家に相談することも必要です。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。