2022-08-16
不動産売却時には、やらなければいけない登記作業があります。
不動産登記には種類があり、費用や必要書類も異なるため注意が必要です。
そこで今回は、県南エリアで不動産売却を検討中の方に向けて不動産売却の登記についてご紹介します。
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不動産に関する登記は「表題部登記(表示の登記)」と「権利部登記(権利の登記)」の大きく2つの種類に分けることができます。
表題部登記とは:不動産の所在や地積、家屋番号、種類、構造など物理的現状を記録する
権利部登記とは:不動産の権利に関係のある基本的な情報を記録する
「表題部登記」は法律上の申請義務がありますが「権利部登記」には義務付けられていません。
しかし、不動産売却時には権利部登記も一緒におこなうことで権利関係を明確にできるメリットがあります。
不動産登記は不動産売却によるトラブルを防ぐことができる大切な作業です。
自分の権利を守るために、しっかりおこないましょう。
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主に発生する費用は「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つです。
司法書士や登記内容によって費用は異なりますが、1種類につき費用相場は1万~7万と言われています。
登録免許税は登記によって費用が異なり、不動産1つあたりの費用が決まっている場合と固定資産評価額で算出する場合があります。
抵当権抹消登記・住所変更登記・氏名変更登記は不動産1つあたり1,000円の費用がかかります。
相続登記・所有権移転登記などは「固定資産税評価額×税率」の計算式から求めることができます。
また、不動産売却で発生する登記の中で売主が負担するのは、主に以下のとおりです。
しかし、法律上登記費用は売主と買主が連帯して払うこととなっており、ケースによって異なります。
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不動産売却の登記では、複数の必要書類があります。
主に必要な書類は以下のとおりです。
司法書士に登記作業を依頼する場合は「委任状」が必要になるため注意しましょう。
スムーズな不動産売却をおこなうために必要書類を事前に確認しておきましょう。
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不動産売却で必要な登記の種類は大きく分けると2つあり、トラブルを防ぐための大切なものだということがわかりました。
登記によって費用の相場や必要書類が異なるため、早めに準備しておきましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。