2022-07-26
相続した不動産を売却すると、譲渡所得税などの税金がかかります。
譲渡所得税を計算するとき取得費と譲渡費用を知ることが必要となりますが、もし取得費が不明の場合はどうしたら良いのでしょうか。
ここではつくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・牛久市・土浦市などの県南エリアの方に向けて、取得費が不明の場合の対処法など、相続後の不動産売却にかかる税金対策をご紹介します。
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不動産売却でかかる譲渡所得税を算出するとき、購入にかかった費用である「取得費」を知る必要があります。
相続した不動産の場合は亡くなった方が購入したときの金額が必要となりますが、不明な場合も少なくありません。
そのようなときは、以下のような方法で対応します。
取得費が不明の場合、売った金額の5%を取得費とみなす概算取得費を用いて納税額を算出します。
5%しか加算できないので、税金の負担を軽くするためには取得費を証明できる書類を探したほうが良いでしょう。
また土地の取得費だけが不明なときは、建物の取得費だけでも加算すると税金の負担が軽減できます。
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譲渡費用とは不動産売却にかかった費用であり、以下のような支出が認められます。
引っ越し費用や固定資産税などは譲渡費用として認められません。
また土地を売るための造成費用は譲渡費用には認められませんが、取得費に含めることが可能です。
取得費や譲渡費用を使って、以下の式で譲渡所得を算出します。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
この式で算出した譲渡所得に税率をかけると譲渡所得税の納税額がわかります。
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相続した不動産を売却するとき、税金の負担を軽くするためのポイントは取得費に加算できるものは漏れなく加算することです。
取得費に加算できるものの一例を下記に示します。
土地や建物の購入額だけでなく、購入時にかかったさまざまな費用も含まれるので注意が必要です。
また相続の不動産売却では、相続税の納税者であれば相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。
これが「取得費加算の特例」です。
取得費加算の特例を利用すると取得費が増えるので譲渡所得が減り、節税効果が期待できます。
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不動産売却をした際に生じる譲渡所得税は、取得費と譲渡費用を漏れなく計上すると節税効果が得られます。
とくに、相続した不動産の売却では相続税も加算できるので注意しましょう。
また、取得費が不明な場合は概算取得費で計算するなどの方法が利用できます。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。