相続で不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の違いもご紹介

2022-06-07

相続で不動産売却する際の注意点とは?媒介契約の違いもご紹介

相続で不動産売却する際には、相続する人数や媒介契約によって注意する点が多くあります。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、相続で売却する際の注意点や媒介契約についてご紹介していきます。

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相続で不動産売却する際の注意点とは

相続した不動産を売却する際に、まず注意したい点が相続する方が1人なのか複数人なのかです。
相続した人数によって売却手順が変わるため、確認しておく必要があります。

1人で相続する場合

対象の不動産を1人で相続するケースは、「単独相続」と「現物分割」の2つのパターンに分けることができます。
単独相続
単独相続とは、もともと法定相続人が1人しかいない場合や、複数人いたものの、相続放棄や欠格などによって1人で相続することになった場合です。
現物分割
現物分割とは複数の遺産を現物で分けて、それぞれが別のものを相続する場合です。
たとえば、Aさんが一戸建て住宅、Bさんが土地、Cさんが預貯金といったように結果的に売却している不動産を1人で相続することになったケースです。

複数人で相続する場合

対象の不動産を2人以上の複数人で相続するケースで、現金などに換えて分割する方法を「換価分割」と呼びます。
不動産などはそのままの形では分割できないので、このような方法が取られます。
そのほか、売却する際の注意点を確認しておきましょう。

相続人全員で十分な話し合いをおこなう

相続した不動産は、親族間でも揉めやすいため慎重に進める必要があります。
後々のトラブルにならないためにも、第三者に介入してもらうのも良いでしょう。

相続した不動産を売却する際にかかる税金

相続した不動産を売却する際にも下記のような税金が必要となってくるため注意が必要です。

  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

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不動産売却時に必要な媒介契約における注意点

不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際には、「媒介契約」を結ぶのが一般的です。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。
3つの媒介契約を選ぶポイントとしては、売却価格や売却する時期、早く売りたいかどうかによります。
新築や立地が良く、時間をかけてでも納得する価格で売却したい場合は、「一般媒介契約が良いでしょう。
逆に、中古物件や早期に確実に買い手を見つけたい場合は、「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」がおすすめです。
ただし、仲介の場合は売買契約した際に「仲介手数料」を支払う必要があるため注意が必要です。
また、仲介とは別に不動産会社に「買取」をしてもらう方法もあります。
すぐに現金化したい、仲介手数料を支払う余力がないといった場合は、「買取」を検討してみるのも良いかもしれません。

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まとめ

不動産売却する際の注意点や、媒介契約についてご紹介してきました。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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