2022-05-31
不動産を売却する際は、その不動産で契約していたものを解約していかなければなりません。
そのなかの1つに「火災保険」がありますが、火災保険はとくに解約タイミングに注意が必要です。
今回は火災保険を解約するタイミングと費用返還の有無について解説します。
つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひご確認ください。
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火災保険の解約タイミングは任意であるため、売り手の好きなタイミングで解約することができます。
しかし、火災保険は引き渡しの後に解約することがおすすめです。
なぜなら、売買契約の締結から引き渡しまで1か月ほどの期間が空き、その間に損害が発生した場合に買い手と売り手の間で賠償者をどちらにするのかトラブルとなる可能性があるからです。
この考えを危険負担と呼び、実際に生じてしまうと大きなトラブルとなってしまいます。
また、引き渡しまでに火災が起きると買い手は契約の解除をおこなっても良いことになっており、売り手は解約を承諾しなければなりません。
また、慣例により賠償者は売り手となることがほとんどです。
このように引き渡しまで火災保険を契約しておかなければ、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
特別な理由がない限り火災保険は必ず引き渡しまで契約をしておいたほうが良いでしょう。
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火災保険の解約時に費用の返還ができる場合とできない場合は契約している保険によって異なるものです。
しかし、残った保険期間分の保険料は一定量返還されることが一般的となっています。
契約している保険によって異なりますが、返還費用は以下で計算されることが多いです。
返還費用=一括で支払った保険料×{保険の契約期間―(経過期間+一定期間)}
上式の一定期間は契約内容によって異なる値です。
ですので、具体的な返済額を知るためには契約をおこなっている保険会社への問い合わせが必要になります。
具体的な数字は問い合わせをおこないましょう。
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今回は火災保険を解約するタイミングと費用の返還の有無について解説しました。
火災保険は引き渡しまで契約しておいたほうが良いでしょう。
また、返還額は契約内容によって異なります。
火災保険の解約時の具体的な返済額は契約している保険会社へ問い合わせましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。