2022-05-24
不動産売却において気になる点は、やはり「いくらで売却できるか」でしょう。
しかし、購入時よりも高い金額で売却できた場合、譲渡所得税がかかる場合があります。
この記事では、不動産売却時にかかる税金や確定申告などについて解説します。
つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市など茨城県南エリアで不動産売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
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不動産売却をおこなうと、場合によってはいくつかの税金を納めなければいけません。
利益が出ると発生する税金や、不動産売買契約を締結すると必ず発生する税金など、さまざまです。
この章では、不動産売却によって利益が生じた場合にかかってくる税金について解説します。
購入時よりも高く売却でき、利益が出た場合に課税される税金が譲渡所得税です。
実際には所得税と住民税が課税され、これらの総称として「譲渡所得税」と呼ばれています。
売却金額から、購入した時の費用や売却にかかった経費などを差し引いたものが譲渡所得です。
譲渡所得がプラスになれば課税対象となります。
譲渡所得がマイナスになる、つまり利益が出なかった場合は課税対象ではありません。
では譲渡所得が発生した場合、所得税と住民税の税率はどの程度になるのでしょうか。
譲渡所得が発生した場合の譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が大きく異なります。
売却した年の1月1日における所有期間が、5年を越えているかどうかがポイントです。
5年を超えて不動産を所有している場合は長期譲渡所得、5年以下の所有期間であれば短期譲渡所得としての税率が適用されます。
それぞれの税率は、以下のとおりです。
所有期間によって、税率が倍近く異なることがわかります。
納税額も大きく異なってくるため、不動産売却の際は所有期間についても事前にチェックしましょう。
譲渡所得税のなかには、復興特別所得税が含まれます。
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源として納める税金で、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間限定で課税されています。
所得税の2.1%にあたる額を納税する必要があり、所有期間に関係なく同じ割合で課税されます。
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不動産売却にかかる税金は、譲渡所得税だけではありません。
不動産売却時に発生する税金としてほかに挙げられるのは、下記のものがあります。
これらは、不動産売却後ではなく、不動産の取引時にかかる税金です。
不動産を売却する場合、のちのちのトラブルを防ぐ意味でも売買契約書を作成し、売主と買主双方が原本を保管することが一般的です。
印紙税とは、このような経済取引において契約書や領収書などを発行した際に、書面に対して課税される税金です。
売買契約書や領収書に印紙を貼付して消印することにより納税します。
また、不動産売買契約書に貼付する印紙税は、売却金額によって税額が異なります。
売却金額に対する印紙税額の例は以下のとおりです。
登録免許税とは、抵当権が設定されている場合の抹消登記や、所有権移転登記などをおこなう際の税金です。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合に優先的に売却して融資金を回収できる権利で、おもに金融機関が設定します。
不動産売却する場合は、ローンを返済し抵当権を抹消する必要がありますが、この手続きに伴って登録免許税がかかってくるのです。
抵当権抹消にかかる税額は、不動産1件につき1,000円です。
消費税は、不動産売買における各手数料に対して課税されます。
課税対象となる項目は以下のとおりです。
このなかでも、不動産会社に支払う仲介手数料は高額になりがちなため、事前に確認しておくと安心でしょう。
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確定申告とは、売上から経費などを差し引いた所得に対する税額を計算し、税金を納める手続きです。
会社員の場合、会社が年末調整をおこなって納税しているため、確定申告をおこなう必要がありません。
しかし、不動産売却で利益が出た場合には、会社員などの給与所得者であっても確定申告が必要になります。
この章では、不動産売却における確定申告について解説します。
確定申告では、1月1日から12月31日の1年間の所得を、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税しなければいけません。
近年は、新型コロナウィルスの影響で期間が延長されている場合がありますので、国税庁のホームページをチェックしておきましょう。
不動産売却において確定申告が必要な場合とは、不動産売却で譲渡所得が発生したとき、つまり利益が出たときです。
前述したように、会社員の給与に関しては年末調整により納税しているため個人で確定申告をおこなう必要はありませんが、不動産所得までは会社も把握していないため、各自で確定申告が必要になります。
譲渡所得は分離課税となるため、給与と分離して納税しなければなりません。
申告漏れや未申告が発覚すると、延滞税や加算税を支払うことになるため注意しましょう。
不動産売却において確定申告が不要なケースは、利益がなく譲渡所得が発生しなかった場合です。
しかし、特別控除を利用すると譲渡所得がゼロになった場合や、損益通算を利用して他の所得と相殺したい場合などは、確定申告が必要です。
譲渡所得が発生しないからといって必ずしも不要ということではないため、注意しておきましょう。
確定申告は自分で書類を集めて手続きすることも、専門家である税理士に依頼して確定申告をすることも可能です。
税理士に依頼する場合は、報酬として10万円前後が必要となります。
自分でおこなう場合は、以下の方法で申告できます。
確定申告が初めてという場合には、書き間違いや書類の不備などによる訂正が必要となるケースも多いため、早めの作成や提出を心がけましょう。
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不動産売却における譲渡税やその他の税金について解説してきました。
不動産売却における税金には複雑な点も多いですが、不動産会社に相談することにより適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
そこで、不動産売却に関するご相談は、税務関係にも詳しい不動産会社を選ぶことがポイントです。
新和不動産は地元密着・経験豊富な不動産のエキスパートです。
つくば市を中心とした茨城県南部で不動産売却を検討している方はぜひお問い合わせください。