任意後見制度で将来の不動産売却に備える!老後の安心のために今できること

2022-05-17

任意後見制度で将来の不動産売却に備える!老後の安心のために今できること

任意後見制度をご存じでしょうか。
不動産を所有している方が、将来、不動産売却により老後資金などを調達しようとしても、もし判断能力が不十分な状態にあったら不動産売却はできません。
そのようなときに力を発揮するのが「任意後見制度」です。
今回は、老後の安心を得るための任意後見制度について解説します。
つくば市・つくばみらい市・常総市周辺に不動産をお持ちの方も、参考にしてみてはいかがでしょうか。

\お気軽にご相談ください!/

任意後見制度とは?将来の不動産売却に備えよう!

今すぐ不動産売却をしなくても、老後の安心のために知っておきたい任意後見制度とはどのような制度なのでしょうか。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来認知症などで本人の判断能力が低下したときのために、あらかじめ、本人の後見人になってもらう方と委任したい内容を契約により定めることです。
裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度と違い、任意後見制度では本人の意思によって後見人を選任できるため、一番信頼している方に頼んでおくことで安心して老後を迎えることができるというわけです。

任意後見人は誰がなれる?

基本的には、成人であれば誰でも任意後見人になることができます。
身内の方でも友人でも、弁護士などの専門家に依頼することも可能ですので、本人の信頼できる方に委任しましょう。

委任できる内容は?

委任する内容は当事者双方の合意により自由に決められますが、任意後見人の基本的な役割は、財産の管理や介護・生活面の手配などで、本人の代わりに支払いや契約の締結などをおこなうことです。
このように、任意後見契約を結ぶことにより、将来、不動産売却が必要になったときに本人の判断能力が低下していたとしても、任意後見人が本人に代わって売買契約を締結することが可能になるのです。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

任意後見契約の締結方法は?将来の不動産売却に備えよう!

それでは、任意後見契約の締結方法をご紹介します。

任意後見契約の締結方法

任意後見契約は、公証役場において公証人の作成する公正証書によって締結し、法務局で登記されることになります。
必要書類
当事者双方の印鑑登録証明書、住民票のほか、本人の戸籍謄本が必要です。
費用

  • 公証役場の手数料 1万1,000円/1契約
  • 印紙代 2,600円
  • 登記嘱託料 1,400円
  • 書留郵便料 約540円
  • 正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

※病気などで公証役場へいかれず、公証人に出張してもらう場合には別途費用がかかります。

任意後見契約の効力発生

将来、本人の判断能力が不安になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをおこないます。
任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が任意後見監督人の監督のもとに、契約で定められた役割を実行できるのです。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

自分の財産を任せる方を自分で決めておく任意後見制度。
不動産をお持ちの方は、早めに検討しておくことをおすすめします。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

029-828-5307

営業時間
09:30 - 18:00
定休日
毎週火曜日、水曜日、祝日

売却査定

お問い合わせ