2022-05-10
近年、新型コロナウイルスの影響もあり、「住宅ローン破綻」する方が増えています。
住宅ローン破綻すると、どうなってしまうのでしょうか?
今回は、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産売却をご検討している方へ向けて、任意売却と住宅ローン破綻の関係や、対処方法について解説いたします。
\お気軽にご相談ください!/
住宅ローン破綻とは、収入の減少や金利上昇などで住宅ローンの支払いができなくなり、家計が破綻することです。
住宅金融支援機構が開示している「リスク管理債権(滞納や返済不能債権)」の割合は、以下のように推移しています。
過去5年間、全体の4%弱の方が住宅ローン破綻していることになります。
2019年までは減少傾向にありましたが、2020年は新型コロナウイルスの影響を受け、上昇に転じているため今後も増える可能性があります。
では、住宅ローン破綻するとどうなってしまうのでしょうか?
具体的には住宅ローンの優遇金利が適用されなくなり、金利が上がることが考えられます。
さらに滞納が続けば、金融機関から競売にかけられ自宅を強制退去することになり、最終的には自己破産にまで追い込まれる可能性があります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
もし、これから住宅ローンの支払いができなくなりそうだという「住宅ローン破綻予備軍」の方は、金融機関へ連絡し、返済期間の延長や返済額の減額などができないか相談しましょう。
また、金利が高い時代に住宅ローンを組んだ方は、借り換えを検討するのも良いです。
低金利の住宅ローンに借り換えができれば、返済額を抑えられ負担が減ります。
すでに住宅ローンを滞納中の方や自己破産申請中の方は、任意売却を検討することをおすすめいたします。
任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなったときに、金融機関の許可を得て不動産を売却する方法です。
競売との違いは、所有者の意思を反映させる余地があることで、金融機関の許可のもと周辺相場に近い価格で不動産を売り出すことができます。
基本的には自己破産をする前の任意売却をおすすめしますが、すでに自己破産の手続き中であっても任意売却をすることができるため、並行して手続きを進めていくと良いです。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
住宅ローンの支払いができなくなったときは、自己破産をする前に任意売却を検討することをおすすめいたします。
すでに自己破産手続き中でも、並行して任意売却の手続きを進めましょう。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。