相続した空き家を売却した際に受けられる特例について解説

2022-04-26

相続した空き家を売却した際に受けられる特例について解説

相続した空き家を売った場合に受けられる特例をご存じですか?
この記事では特例の概要や計算方法、要件などについてご紹介します。
つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

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相続した空き家を売却した際に受けられる特例とは

概要

不動産を売却した場合にはその利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。
空き家特例では、条件を満たすことでこの税金に対して3,000万円の控除を受けることができます。

計算方法

譲渡所得税の求め方
譲渡所得税がいくらかかるかは、譲渡所得(利益)にそれぞれの税率を掛け合わせることで求めることができます。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
税率
税率は不動産の所有期間によって異なってきます。
所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得、5年以上保有している場合は長期譲渡所得となります。
所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準にするため注意が必要です。
それぞれの税率は以下のとおりです。
短期譲渡所得
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
長期譲渡所得
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
3,000万円の特別控除が使える場合
特別控除が適用された場合には、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー控除額3,000万円

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相続した空き家を売却した際の特例を受けるための要件

3,000万円の特別控除は、「居住用財産の特別控除」と「空き家の特別控除」で必要な要件が異なってきます。
居住用住宅と認められれば空き家特例と同様に3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
居住用財産の要件は「自宅であること」と、空き家の特例と比べると比較的要件が低く設定されていますので、まずは居住用財産の特別控除が使えるかどうかを確認することをおすすめします。

空き家特例の要件

空き家特例の要件は以下のとおりです。

  • 被相続人の居住の用に供されていた家屋およびその敷地であること
  • 相続により被相続人居住用家屋およびその敷地を取得した個人が譲渡したこと
  • 被相続人が一人暮らしであったこと
  • 家屋の建築年月日が昭和56年5月1日以前であること
  • 家屋が区分所有建物ではないこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 家屋を耐震リフォーム又は家屋を取り壊して売却すること
  • 相続後、譲渡するまでに未利用であること
  • 相続開始から相続開始後3年を経過する日の年末までに売却したこと
  • 買主が特別関係者ではないこと
  • 重複適用ができない特例の適用を受けていないこと

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まとめ

今回は空き家特例の概要や要件についてご紹介しました。
相続した空き家の売却をお考えの際のご参考になれば幸いです。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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