不動産売却時の残置物はどのように処分する?残置物のノウハウをご紹介

2022-04-19

不動産売却時の残置物はどのように処分する?残置物のノウハウをご紹介

この記事のハイライト
●残置物とは、売主が買主に無断で置いていった私物のこと
●残置物があることを理由に、契約不適合責任に問われる可能性がある
●不動産会社の買取を利用すれば、残置物をそのままにして売却できる

不動産売却や買取をおこなうにあたって、問題となることの1つが残置物の処分についてです。
不動産売却をおこなう物件に残置物があると、スムーズに売却が進まないことがあります。
今回は、残置物に関する基本的な知識やトラブル、残置物があっても不動産を売る方法についてご紹介します。
茨城県の県南エリアで不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時に問題となりうる残置物とは

不動産売却時に問題となりうる残置物とは

残置物とは、不動産売却をおこなう際に、売主が買主の許可なく、部屋の中に残していった私物のことをいいます。
通常、不動産売却をおこなう際、売主は物件の引渡しまでに、室内にあるすべての物を撤去しなければいけません。
しかし、撤去や処分には手間や費用がかかるため、売主が私物を無断で置いていってしまうというケースがあります。

残置物に該当するもの

残置物に該当するものには、主に以下のものがあります。

  • 机やソファなどの家具
  • エアコンや冷蔵庫などの家電
  • 日用品
  • 家庭ゴミ

不動産売却の際、買主に引渡される設備や備品は、売買契約書や付帯設備表(不動産以外に引渡す設備や備品を記載する書類)などの書類に明記されるのが一般的です。
上記を含む書類に記載がないものは、すべて残置物扱いとなります。

残置物の処分について

先ほどご紹介したとおり、不動産の引渡し時には、私物が何もない状態で引渡しをおこなわなければいけません。
そのため、残置物の処分は原則として売主の負担でおこなう必要があります。
しかし、遠方に住んでいる、体調が悪いなどの事情によっては、売主側での残置物の処分が困難な場合もあります。
そのような場合には、売買契約書に残置物に関する条文を明記すれば、買主側での処分とすることが可能です。
「この設備が残っているとは聞いていない」とならないように、しっかりと協議をおこなったうえで、漏れがないように記載するようにしましょう。

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不動産売却時に残置物が原因で起こりうるトラブルとは

不動産売却時に残置物が原因で起こりうるトラブルとは

不動産売却や買取をおこなう際、売買契約書や付帯設備表に記載がないにも関わらず、室内に残されているものは、すべて残置物扱いとなります。
残置物が放置されたままになると、トラブルに発展することがありますので、ご注意ください。

契約不適合責任を問われる可能性がある

残置物を放置してしまうと、契約不適合責任を問われてしまう可能性があります。
契約不適合責任とは、売買契約において目的物の種類や品質、数量が契約内容に適合しない場合、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
たとえば、売買契約書には雨漏りについての記載がなかったにも関わらず、実際には雨漏りが生じていた場合、売主は買主に対して、修繕などの責任を負わなければいけません。
契約不適合があった場合、買主は売主に対して以下4つの請求をおこなうことができます。

  • 追完請求(契約内容と一致させるように請求すること)
  • 代金減額請求
  • 契約解除
  • 損害賠償請求

残置物は契約不適合に該当する

すべての残置物は、契約書に明記されていない限り、契約不適合に該当します。
そのため、買主より「残置物は契約書に記載がないので、撤去してください」と要望があれば、売主は必ず応じなければいけません。
買主の追完請求に応じなければ、損害賠償請求、契約解除といったトラブルに発展することもあります。
トラブルを避けるためにも、残置物に関する取り決めをしっかりとおこない、合意のないものは、確実に撤去・処分するようにしましょう。
とくに、エアコンやガスコンロは、置き忘れてしまいやすい付帯設備ですので、ご注意ください。

売却期間が長引いてしまう

不動産売却をおこなう際、買主は内覧をおこなったうえで、購入するかしないかの判断をします。
内覧をおこなう際に残置物が残っていると、買主に対して「部屋がごちゃごちゃしている」「想像していたよりも狭い」といった悪い印象を与えてしまうでしょう。
また、残置物を処分するためには、手間や費用がかかりますので、買主は残置物のある物件購入を敬遠してしまう傾向があります。
残置物が原因で買主に悪い印象を与えてしまうと、売却の話がなかなか進まず、売却に要する期間が長引いてしまいます。

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不動産売却で残置物があっても不動産を売る方法

不動産売却で残置物があっても不動産を売る方法

残置物がある状態から不動産を売る方法には、以下の2つがあります。

  • 残置物を処分し、何もない状態で不動産売却をおこなう
  • 不動産会社に不動産の買取を依頼する

残置物を処分し、何もない状態で不動産売却をおこなう

もっとも一般的な不動産を売る方法は、残置物を処分し、何もない状態で不動産売却をおこなう方法です。
残置物を処分する方法には、以下の3つがあげられます。

  • 処分センターに持ち込む
  • リサイクルショップで売却する
  • 残置物撤去業者に依頼する

処分センターに持ち込む

自治体が運営している処理センターなどに不用品を持っていけば、簡単に処分することができます。
たんすや棚などの比較的大きい家具も直接搬入することが可能です。
ただし、テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル法の対象となっているものに関しては、処分方法が異なりますので、ご注意ください。
処分センターに持ち込めば、安い料金で残置物を処分することができます。
たとえば、つくば市における家庭ゴミの持ち込みでの処分費用は、10kgにつき130円となっています。
料金や方法については、各自治体によって異なりますので、ホームページなどを事前に確認するようにしてください。

リサイクルショップで売却する

残置物のなかには、リサイクルショップに持っていけば、売却することができるものもあります。
テレビや冷蔵庫、洗濯機は処分センターに持ち込むことができませんので、処分にお困りであれば、リサイクルショップで買い取ってもらいましょう。
ただし、すべてのものが売却できるわけではありません。
万が一売却できなかった場合は手間がかかりますので、時間に余裕をもった処分をおこなうことが大切です。

残置物撤去業者に依頼する

体調面の不安があり、ご自身で残置物の処分ができない場合は、残置物撤去業者に依頼するのも選択肢の1つです。
業者に依頼すれば、処分に要する手間や時間を大幅に減らすことができます。
ただし、処分センターに持ち込むのに比べて、費用がかかってしまいますので、ご注意ください。
一般的な処分費用の相場は、数万円程度ですが、残置物の量や処分内容によっては、数十万円におよぶこともあります。
業者に依頼する際は、複数の残置物撤去業者に見積もりを依頼し、ご自身で処分できるものに関しては、なるべくご自身の力で処分することを心がけましょう。

不動産会社に不動産の買取を依頼する

残置物の処分にお困りでしたら、不動産会社に不動産の買取を依頼することがおすすめです。
不動産会社の買取を利用すれば、残置物をそのままの状態で売却することができます。
また、通常の不動産売却とは異なり、内覧などの手間がかかりませんので、数週間から1か月程度で不動産売却を終わらすことができます。
新和不動産は、不動産の買取をおこなっておりますので、「買取価格がいくらか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

今回は不動産売却時にトラブルになりやすい残置物についてご紹介しました。
残置物がある状態で不動産売却をおこなうと、売却期間が長引いてしまう傾向があります。
また、契約不適合責任にも該当しますので、引渡し後のトラブルも発生するでしょう。
「不動産売却をしたいが、残置物の処分ができない」といったお悩みがございましたら、不動産会社による不動産の買取をご検討ください。
新和不動産では、茨城県の県南エリア(つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市)を中心に、不動産の買取を積極的におこなっています。
残置物がある状態での売却に関するご相談も承っております。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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