相続後の不動産売却!かかる税金の種類とは?税金対策もご紹介

2022-04-19

相続後の不動産売却!かかる税金の種類とは?税金対策もご紹介

親などから相続した不動産を、もし売却をする場合はどんな税金がかかるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類や節税対策の方法を解説していきます。

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相続後に不動産売却!かかる税金の種類とは?

相続した不動産を売却する際には主に4つの税金がかかります。

印紙税

印紙税は不動産売買契約書の作成時にかかる税金です。
契約金額によって段階的にかかる税額が増えていきます。

登録免許税

不動産の所有権を相続人に変更する際にかかる税金です。
相続した場合は、登録免許税は不動産価額の0.4%が課税されることになります。

譲渡所得税

不動産売却後にかかる税金の1つに譲渡所得税があります。
譲渡所得税は、不動産売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税で、不動産の所有期間が5年以下なら30%、5年超なら15%と低くなります。

住民税

住民税も譲渡所得税と同じく、不動産売却後にかかる税金です。
不動産を所有していた期間により税率が変わり、5年以下なら9%、5年超なら5%の税金がかかります。

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相続後に不動産売却!知っておきたい税金対策

上記でご説明したように、相続した不動産を売却する際には多くの税金がかかります。
そこで、知っておいたほうが良い節税対策を3つご紹介していきます。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

この制度は、相続により取得した不動産を一定期間内に売却すれば、税金の負担額が軽くなるという特例です。
取得費に相続税を加算することができるため、譲渡所得税の節税となります。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

被相続人が住んでいた空き家を相続して売却した場合、一定の条件を満たしていれば、譲渡所得の金額から3,000万円控除される特例です。
この控除は大きな節税効果があり、譲渡所得がマイナスになる場合には所得税や住民税はかからなくなります。

自己居住用財産を売却したときの3,000万円控除

この特例は、売却した不動産が居住用財産(マイホーム)であった場合に適用されます。
つまり、相続した方がその家を居住地として利用していた場合に3,000万円の特別控除を受けることができます。
控除を適用することによって譲渡所得がマイナスになることもあり、その場合は所得税や住民税がかからなくなります。

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まとめ

相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類と、節税対策についてご紹介してきました。
売却時には多くの税金がかかりますが、特例・控除などの有効な制度を利用すれば、かなりの節税対策となります。
相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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