2022-04-05
相続は、いつ始まるかは分かりませんが、いつかはやってくるものです。
その時になって慌てないために、相続の流れを事前に知っておくと良いでしょう。
今回は、相続した不動産を売却する流れと、相続登記について解説します。
つくば市周辺の相続不動産の売却をお考えの方も、参考にしてみてください。
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相続した不動産の売却は、次のような手順でおこないます。
STEP1 死亡届を役所に提出(死後7日以内)
STEP2 有効な遺言書の有無を確認
有効な遺言書がある場合は遺言書に沿って遺産分割をしてSTEP6へ。
STEP3 相続人と相続財産の確定
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取り寄せることで相続人が確定します。
STEP4 遺産分割協議
誰がどの遺産についてどれくらい相続するかを、全相続人で話し合います。
STEP5 全相続人の合意を得て遺産分割協議書を作成し、遺産分割
遺産分割協議書には、全員の実印での捺印と署名が必要です。
STEP6 相続登記
相続した不動産の名義変更をします。
STEP7 相続不動産の売却
ここで不動産の売却が可能となります。
STEP8 相続税の申告・納付手続き(相続開始の翌日より10か月以内)
複数の相続人で1つの不動産を相続する場合には、売却により現金に換えてから分配する「換価分割」がもっとも多く利用される分割方法です。
しかし売却価格について揉めるケースも多くあるので、事前に最低価格を話し合うなどの注意が必要です。
また、不動産売却により利益が生じた場合には譲渡所得税という税金が発生しますが、相続不動産の売却の際に利用できる特別控除などもあるので、事前に確認しておき、忘れず利用しましょう。
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不動産の売却は、その不動産の名義人でなければできません。
相続登記とは、不動産を相続したときにその登記名義を被相続人から相続した方に変更する手続きのことです。
もし、相続した不動産を相続登記しないまま放置しておくと、不動産は相続人たちの共有財産とみなされるため、売却は全員の合意を得なくてはできません。
さらに放置を続けることで相続人が増え続け売却も管理も困難となり、近年、そのような不動産(空き家)が周辺環境に悪影響を与えるとして社会問題となっています。
相続した不動産にも、固定資産税や管理に費用がかかります。
利用する予定がないのであれば早めに相続登記のうえ、売却を検討すると良いでしょう。
また、相続登記をしておくことで将来の相続もスムーズにおこなえます。
親が残してくれた大切な遺産を無駄にしないためにも、不動産を相続したら相続登記をおこないましょう。
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遺産分割協議において相続人間で意見の相違などがある場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
私たち「新和不動産」では、つくば市、つくばみらい市、常総市など県南エリアを中心に不動産の売却・買取をおこなっております。
不動産の売買でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください。